★ 胎児認知 ★
胎児認知の手続きの条件
婚姻関係にないフィリピン人女性との間にできた子「非嫡出子」
(ひてきしゅつし) の胎児認知手続きと出産後の日本国籍取得手続きに
関する情報の詳細をまとめたものです。
非嫡出子いわゆる両親が何らかの事情により、婚姻関係が
無いまま妊娠から出産まで至ったケースを指します。
両親に婚姻関係の事実がなければ、まず産まれてくる子が母親の胎内にいる間
つまり妊娠中に胎内認知することが不可欠であります。
胎内認知の条件として
フィリピン人女性が日本国内は下より本国フィリピンでも独身である必要があります。
既婚者の場合は原則、胎児認知はできません。
この場合離婚を成立させて後の胎児認知手続きとなります。ですが
必ずしも胎児認知を経ないと子が日本国籍を取得できないとは言い切れませんが
続きの詳細が解らず、胎児認知の期間が過ぎてしまった場合
裁判所に申し立て日本国籍を取得することも可能かと思われますが、その場合
多額の金銭と時間が掛かってしまいます。
★ 国籍法が改正され、平成21年1月1日から ★
日本国民の父から認知されていれば、父母が結婚していなくても届出によって
日本の国籍取得できるようになりました。
1. 国籍取得の要件
(1) 国籍を取得しようとする方が
・父に認知されていること
・20歳未満であること
・日本国民であったことがないこと
・出生したときに、認知をした父が日本国民であったこと
(2) 認知をした父が現に日本国民であること認知をした父が死亡している
場合には死亡した時に日本国民であったこと。
2. 国籍取得の基本的な流れ
(1) 日本人父親による認知届の提出→戸籍に認知の事実が記載される
(2) 国籍取得届の提出→法務省からの国籍取得許可の通知
(3) 戸籍記載のための国籍取得届→戸籍に日本国民として記載される
3. 認知届の提出方法(在マニラ日本国総領事館の場合)
(1)届出者:日本人父親(顔写真付き身分証明書持参のこと)
(2)必要書類(必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります)
・父親の戸籍謄本 (2通)
・子の出生証明書及び日本語訳 (2通)
・母親の出生証明書及び日本語訳 (2通)
・母親の婚姻歴証明書 (CENOMAR) 及び日本語訳 (2通)
4. 国籍取得届の提出方法 (在マニラ日本国総領事館の場合)
(1) 必要書類 (必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります)
・ 子が出生してから現在までの父親の戸籍謄本・改製原戸籍等 (2通)
・ 子の出生証明書及び日本語訳 (2通)
・ 子の居住証明書 (Barangay Certification) 及び日本語訳 (2通)
・ 母親の出生証明書及び日本語訳 (1通)
・ 母親の婚姻歴証明書 (CENOMAR) 及び日本語訳 (1通)
・ 母親が妊娠した時期の両親の渡航履歴を証明する書面
(旅券、Travel Record)(一式)
・ 写真(5×5cm、2枚)子が15歳未満の場合は子と親権者が一緒に
写っている写真子が15歳以上の場合は子が一人で写っている写真
・ 申述書 (及び外国語で書かれた場合には日本語訳) (1通)
(申述内容)
(イ) 父母が知り合った経緯
(ロ) 子が出生するまでの交際状況
(ハ) 子の出生から認知に至る経緯
(ニ) 認知以後現在までの交際状況(父との同居、扶養の有無を含む)
(ホ) 婚姻歴等身分関係の状況
(ヘ) 申述日、署名
★ フィリピンで出産し日本国籍は取得した子の出国手続き ★
フィリピンで出産後、日本国籍を取得した子供のフィリピン出国手続きに関する情報。
既に婚姻されている方の子供も非嫡出子のように胎児認知後に日本国籍を取得した
子供のケースも母親が本国フィリピンで出産されるケースが多く見受けられます。
フィリピン国内で出産した場合、自動的にフィリピン国籍を取得することになりますので
3ケ月以内に在マニラ日本国大使館か日本の市町村役場に出生届けを出し
必ず「国籍の留保する」宣言をしておいて下さい。
本件は、日本においても出生届がなされており、子が日本国籍を取得し戸籍に
記載されていることが前提となります。
日本人の子を持つフィリピン人母の招へい手続き
日本国籍を取得した子のフィリピン人母親、何らかの理由により
子の父(日本人)との間に婚姻の事実が無く日本で胎児認知、出生届がなされ
日本国籍を取得した子を持つフィリピン人の母親を来日させる為に必要なビザの
取得手続きに関する情報の詳細をまとめたものです。
フィリピン人の母親を来日させる場合、観光及び知人訪問を目的とした
短期滞在査証(ビザ)(90日未満)をフィリピンの在マニラ日本大使館にて
申請を行います。
★ 生活支援金申請 ★
(1) 生活保護
生活保護は日本人ではなくても、保護要件を満たせば受けられます。
観光ビザではダメですが、在留資格があって、外国人登録をしていれば可能です。
ただ、在日外国人に現在地保護(住民登録などをしている居住地が明らかであっても
困窮している現在地を基点に保護を開始すること)の原則はなく
外国人登録をしている市区 町村が生活保護の実施機関となります。
● 生活保護費支給の仕組み
生活保護は、国で定める基準(保護基準)
で計算された世帯の最低生活費と世帯の収入を比べて収入の方が
少ないときに、その不足する部分が生活保護費として支給されます。
◎ 保護基準による、最低生活費と比較して、収入が少なければ
不足分の生活保護が受けられます。
◎ 収入が保護基準を超えているときは、生活保護は受けられません。
● 生活保護費の内容
生活保護費は、次の8種類があり、国の定めた基準の範囲内で
必要な扶助をします。
◎ 生活扶助:食費・光熱費など生活に必要な費用
世帯の人数、年齢で扶助額が決まります。
◎ 住宅扶助:家賃・地代などの費用
世帯の人数によって限度額が決まり原則その範囲内の家賃の
所にしか入れません。
◎ 教育扶助:義務教育(小・中学生)に
必要な学用品・給食費などの費用
◎ 医療扶助:治療費・治療材料費などの費用
◎ 介護扶助:居宅及び施設で受ける介護サービスの費用
◎ 出産扶助:出産に必要な費用
◎ 生業扶助:技能修得(高等学校への就学費用を含む)や
就職の支度に必要な費用)
◎ 葬祭扶助:葬祭に必要な費用
★ 出産育児一時金 ★
医療保険給付の一つ。
出産や育児には多くの費用を要するので、日本では医療保険制度のなかに
出産育児手当制度が設けられている。(平成6)の健康保険法などの改正によって
出産や育児の支援を強化するために従来の「分娩(ぶんべん)費(最低保障額24万円)」と
「育児手当金(2000円)」を統合して「出産育児一時金」が創設され
給付額が大幅に改善された。健康保険等の被用者保険においては2009年10月現在
被保険者本人および被扶養者が出産したときに胎児1人につき定額42万円
同制度に加入していない医療機関等で分娩の場合は39万円)が支給される。
国民健康保険では従来の「助産費」にかえて「出産育児一時金」が支給される。
ただし、国民健康保険の場合は国の基準額では健康保険などの支給金額に
準じているが制度的には法定任意給付である。
いずれにおいても妊娠85日以上であれば、死産、流産、早産を問わず支給される。
なお 「出産育児一時金」は出産育児の経済的な援助を行うものであり
分娩による収入の喪失分を補填(ほてん)して生活を保障する
「出産手当金」とは混同されやすいが別のものである。
(2) 出産手当金
健康保険の被保険者本人が、分娩(ぶんべん)に伴う休業期間中に
給与を減額されたときまたは無給になったときに、分娩による収入の喪失分を補填(ほてん)
して生活を保障するものである。
基本的には、分娩の日以前42日から分娩の日後56日までの間で
休業した期間の1日について標準報酬日額の3分の2に相当する金額が保障される。
したがって、給料をもらっていても出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。
なお「出産手当金」は出産による収入の喪失を補填するもので
出産育児の経済的な援助を行う。
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